債務整理とは?
消費者金融で融資を受けたり、ショッピング等でクレジットカードで決済したり、キャッシングなどで、多額の借金を背負い、多重債務に陥り返済がかなりきつくなった時に、法律を味方にし、債務者を再生させるいくつかの方法です。
債務整理の種類
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
- 特定調停
大きく分けて上記の4種類です。
どれを選択して良いのかわかりにくいと思いますが、金融業者との取引内容(金額・期間・キャッシングかショッピングか?・契約内容など)や、貴方の収入や使える金額などにより変わってきます。
又家を所有しているのか?
もし所有しているならローンは残っているのか?
もうローンはないのか?
又、車を所有している方でも内容によって方法が変わってきます。
借金の借入先の契約内容や返済期間などによって対処方法は変わってきます。
生活支援相談所では、専門スタッフによる適切な債務整理方法をアドバイス・サポートをしています。 早く確実に解決するため相談する勇気を出しましょう。
貴方の借金問題解決の悩みのお手伝いを出来ればと思います。
任意整理とは?
- 債権者と和解し、支払っていく方法
- 利息制限法に引き直し、再計算
- 元金の分割払いとなる。
任意整理
任意整理とは裁判所を介さず、各債権者と個別に話し合いをし、利息制限法にて引き直した債務額を分割して支払っていくものです。分割金には将来利息は負担してもらいます。
債権者・債務者双方にて分割返済(3年から5年)する旨の和解契約を締結し、履行するものです。
取引内容にもよりますが、元々の債務金額が大幅に減るケースがあります。
また、内容により過払い金を取り戻せる場合もあります。
任意整理の特徴
- 家族・職場に知られず解決出来る。
- 委任すれば、法律上すぐに債権者に返済する必要がなくなる。
個人再生とは?
- 裁判所に申し立てをし、債務額の減額を行ったうえでその債務を原則3年で分割返済して支払っていく方法です。
- 住宅ローン特則を利用するケースが多い。
- 自己破産になると持家の人は自宅を売却しなくては(資産の処分)いけないが、自宅を残し債務を圧縮し支払っていけるので有利な方法です。
個人再生
個人再生とは裁判所に申立てをし、債務額の減額を行った上でその債務を原則3年で分割返済する方法。
利用条件として
- 住宅ローンを除く無担保債権が5,000万円以下であること。
- 将来的に一定の収入が見込めること。
※住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンは通常に支払続け、家を手放さなくてもすむ。
個人再生の特徴
- 代理人に依頼した場合、法律上すぐに返済の必要がなくなり取り立て行為が止まる。
- 債務額を大幅に圧縮出来る。
- 返済は3年で終了。
- 職業制限がない。
自己破産とは?
- 債権を破棄にしてもらう(免責がおりれば、もう借金の支払い義務はなくなる)。
自己破産
自己破産とは、裁判所に申立てをし、財産を処分換価し、債権者に分配し、残った借金を全額免除してもらう方法。破産宣告及び免責決定を受けることで返済義務のある借金を全額免除してもらう方法です。借金の原因がギャンブルや浪費などの場合は免責を受けられないことがあります。
条件として
- 過去7年以内に免責を受けていないこと。
【注意】職業により破産開始決定から資格が制限される。(免責許可決定確定(約3か月間)により復権することが出来ます。)
自己破産の特徴
- 家族・職場に知られず解決出来る。
- 委任すれば、法律上すぐに債権者に返済する必要がなくなる。
特定調停とは?
- 債務者が簡易裁判所に申し立てをし、裁判所の調停委員に間に入ってもらい債権者と和解をし、債務を原則3年から5年以内で分割返済して支払っていく方法。
- 特定調停は、自分で申立てから交渉までやりますので、費用が出せない方が選ぶことが多い。
- 簡易裁判所が、債務者と債権者間の返済に対し和解の手助けをしてくれますので、裁判所が入った任意整理といえるでしょう。
特定調停の特徴
- 本人が直接裁判所に出向きますので、費用が非常に安くできる。
- 手間と時間は必要。最低3回(申立てと調停委員との打合わせと調停時。)は裁判所に出向かなくてはいけません。
【注意】裁判所の調書は非常に重みのあるもので、確定判決と同じ効力があります(債務名義と言います)。 万が一支払いが出来なくなりますと、強制執行で給料などの差押えをされてしまうこともありますので、注意が必要。






