債務整理関係の用語集
債務整理において一般の方にはわかりずらい用語が多数あります。
債務整理のなかでも任意整理・自己破産・個人再生などでも専門用語が多数出てきます。
他に借金などに関しましてもよくわからない用語が出てきますので、かんたんに解説致します。
よく出てくる用語を抽出しておりますので、活用して下さい。
債務整理の用語・か行
■か行- 改正貸金業法
平成22年6月18日までに施行予定の法律。柱として「貸金業者の業務適正化」・「過剰貸付の抑制」・「金利の適正化」・「ヤミ金対策強化」などとなっている。 - 家計収支表
自己破産、個人版民事再生を申し立てる場合に、裁判所に提出する収支表。申立てを行う直前2ヶ月の収支を詳しく記載する。 - 開示請求
相手に対して、自分にかかわる情報を開示してもらうよう請求すること。 - 貸金業者
「貸金業法」という法律に基づいて監督官庁に登録した上で金銭の貸付け又は、金銭の貸借の媒介を行う者です。この中には「消費者金融」「クレジットカード会社」「事業者金融」「日賊」「質屋」「信販会社」などがあります。 - 可処分所得
過去2年間の収入の合計から、所得税・住民税・社会保険料を除いた金額を2で割り、その金額から申立てをする方が生活をするのに必要最低限度の費用を除く。そして、その額を2倍したものが、可処分所得の2年分となる。 - 過払い金返還請求訴訟
金融業者に対し、支払いすぎているお金を返済してもらうことを申し立てる訴訟のこと。 業者が過払い金の返済に応じないときに、この訴訟を起こすことになる場合がある。 - 過払い金
金融業者との取引を利息制限法で引き直した結果、すでに元本以上に支払をしすぎている場合で、その払い過ぎたお金のこと。 ⇒過払い金・詳細 - 簡易裁判所
債務整理関係の裁判所のうち,一番身近な裁判所です。債務整理の手続きにおいては、過払い金返還請求の訴訟(争われる金額が140万円以下の場合)・特定調停の手続きの際に利用する。 - 管財事件
手続きには、同時廃止と管財事件があります。破産申立人に財産がある場合、裁判所が破産管財人(財産を管理・処分・配当する人)を選任して破産手続を進める方法の事件。 - 官報
政府が毎日発行している新聞のようなもの。自己破産と個人版民事再生を行った場合は、氏名、住所が官報に掲載される。 ただ、購入できる場所が限られており、定期的に購読している人は少ない。 - 給与所得者等再生
債務整理方法の一つで民事再生の個人向けの再生手続。 - 強制執行
債務者が任意に債務の弁済をしない場合に、国や裁判所が強制的に債務者の財産を処分して債務の弁済に充てること。 - 求償権
連帯保証人が主債務者に代わって、債権者に支払いをした場合、その支払った金額を返すよう、主債務者に請求することができる権利。連帯保証人が主債務者に代わって、債権者に支払いをした場合、その支払った金額を返すよう、主債務者に請求することができる権利。 - グレーゾーン金利
貸付の利息に関する法律は二つあります。一つは利息制限法で定められた上限利息(年利15〜20%)で、もう一つは出資法で定められた上限利息(年利29.2%)での差額の利息のことです。多くの消費者金融や信販・クレジット会社が、このグレーゾーン金利により、融資を行っていたが、2006年にこのグレーゾーン金利が大きな問題として取り上げられ、国会で審議された結果、2010年6月に撤廃された。グレーゾーン撤廃後は、利息の上限が年利15〜20%に統一されることになった。 - 減額報酬
任意整理の手続きをした際に、債務の残高が減った場合、その減った分に対してかかる報酬金のこと。 - 個人再生委員
裁判所が選任し、債務者の財産・収入を調査したりする人のこと。 - 個人再生
債務整理の方法の一つ。借金を圧縮し、その残金を原則3年以内で返済を行う手続き。 ⇒個人再生・詳細 - 公正証書
公証人が作成する公文書で貸金関係は強制執行認諾条項が入れてある。 返済の不履行があれば、裁判所を通じての財産の差押えなどの強制執行が可能になる。
債務整理の用語・あ・さ・た・な・は・ま・や・ら・わ行
■あ行 ⇒あ行の用語の解説へ- 悪意
- 異時廃止
- 一部免責
- 委任契約
- 受取証書
- 押し貸し
- 代位弁済
- 多重債務者
- 調停調書
- 調停委員
- 同時廃止
- 特定調停 ⇒特定調停・詳細
- 取引履歴開示
- 日常家事債務
- 任意整理 ⇒任意整理詳細
- 破産管財人
- ハードシップ免責
- 非免責債権
- 復権
- 不当利得
- 弁済
- 弁済計画
- 法定金利
- 保証人
- みなし弁済
- 名義貸し
- 名義冒用
- 免責
- 免責尋問
- 免責不許可事由
- ヤミ金
- 予納金
- 利息制限法
- 利息カット
- リボルビング方式
- 連帯保証人
- 和解契約書
- 和解交渉
貴方の借金問題解決の悩みのお手伝いを出来ればと思います。